2016年1月に開始され、昨年6月に基本設計が完了したKF-Xは、ハードウェアとソフトウェアの詳細設計を完了して部品製作が進行中とされる。試作1号機は2022年上半期の初飛行が目標で、2026年までに開発完了の予定となっている。
カテゴリー: 資料
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【動画】金正恩氏のスッポン工場「処刑前」の現地指導
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脱北者に対する拷問・性的暴行・乳児殺しの実態
北朝鮮における人権に関する国連調査委員会の報告(詳細版)から抜粋
(b)北朝鮮からの脱出の様式とその隠れた理由
➢ 385
委員会がみたところ、1980年代の終わりまで、北朝鮮を逃亡したとみられる人はほとんどいない。しばしば逃亡した人々は政治的理由のため、そうしたのであった。1990年代には、国内の加速する飢えと飢饉のため、経済的失望と人権侵害から逃れるため、中国国境の不法横断が犯罪にもかかわらず、大衆現象となった。多くの絶望した市民が食糧と仕事を求めて、物の売り買いのため、北朝鮮に接する中国の村に住んでいる親戚から援助を得るため、国境を違法にわたった。彼らは飢饉の時期、国家統制の崩壊を利用した。
- キム・クヮンイル氏は、1990年代の大飢饉を生き延びるただ一つの方法は違法に中国に出たり、入ったりして、自分たちを養うため、中国から物を密輸したり、中国へ輸出したりすることであったと述べた。彼は他の人たちと同様、そうすることは違法であり、厳しく罰せられる危険があることは分かっていたが、政府が彼や彼の家族に食べ物を与えてくれない以上、国境をこえる以外選択肢はなかったと述べた。
- ある証人は飢え死にしそうで、親戚から援助をしてもらえないかと計画を立てて、国境を越えることを決断した。彼は大学で学問を修了したかったので、帰ってくる意志を持っていた。状況は金日成の死にともない、ひどくなった。彼の大学では状況は非常に酷く、学生はお互いに盗みをしあった。彼は秘密裏に国境地域へ旅をした。しかし、彼はつかまらず、幸運であった。もし、つかまっていたら、彼は拘留施設に送られ、そこでは「人間として扱われない」まま拘留される、と聞いた。本国へ送還される人々のための拘留施設でのそのような扱いの描写は委員会が受け取ったほかの証人と一致している。
➢ 386
北朝鮮では1990年代に数十万の人々が餓死していたのにもかかわらず、当局は旅行禁止を解除しなかったし、市民が国境沿いの地域から中国へ行くことを許可しなかった。中国には、多くの人々が朝鮮系の親戚を有し、そこで生き延びるために仕事をみつけるたりすることができたであろう。1999年もしくは2000年には、状況がすでに改善していた。金正日は食糧と労働のためだけに中国へ行ったと示した人々は慈悲にて取り扱うべきだと明白に支持を発した。しかしながら、「慈悲」の比較的短期間の間でさえ、中国から強制的に送還された人を一貫して罰する慣行はけっして完全にはなくならなかった。➢ 387
さらに、2000年後半、大飢饉がある程度、潮を引いた後、再び、あらゆる「離反」に「非情な抑圧」を与えるよう、命令が下された。そして、国家は国境の統制をふたたび主張した。➢ 388
しかし、北朝鮮からの逃亡を抑圧すべく引き続き努力したり、ひどい暴力や厳しい罰を使って、承認されていない国境越えを妨げたりしているにもかかわらず、飢饉のあいだ起こった違法な国境越えの様式は2000年代まで続いた。金正恩が2009年に後継者として明白に表れ、多くの職務を、病気をわずらっている金正日から引き継いだ。国境を封鎖する強い押しがあったのだ。このため、中国への流出は減り、また、大韓民国へ行きついた北朝鮮の国民の数も減ったと証拠づけられている。- キム・ユンファン氏は、中国と北朝鮮の国境地域に運営本部がある人道主義ネットワークで働いていたのだが、北朝鮮から逃亡した人の数は2009年にピークとなり、以降漸進的に減少していると委員会に報告した。金正恩が権力を握ってから、弾圧が増したと彼は感じていた。
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政治犯収容所などでの拷問・性的暴行・公開処刑の恐怖
北朝鮮における人権に関する国連調査委員会の報告(詳細版)から抜粋
E.恣意的拘禁、拷問、処刑、強制失踪、政治犯収容所
➢ 693
委員会は、「市民的および政治的権利に関する国際規約」(ICCPR)の第6条(生命に対する権利)、第7条(拷問、残虐な取り扱い、非人間的あるいは屈辱的取り扱いからの自由)、第9条(身体の自由および安全に対する権利)、第10条(被抑留者の人道的取り扱い)、第14条(公平な裁判を受ける権利)に基づく北朝鮮の人権保護義務を中心として、恣意的拘禁、拷問、処刑、収容所に関する報告を作成した。また、「児童の権利に関する条約」(CRC)第6条(生命に対する権利)、第37条(拷問および違法な自由剥奪からの自由)、第40条(抑留中の処遇)が定める児童の権利にじても考慮した。1.恣意的逮捕および強制失踪
➢ 694
北朝鮮の法令は、捜査時および裁判審理前の段階での捜索、没収、逮捕といった広範な権限を公安当局に与えている。ICCPR第9条第(3)項は、刑事上の罪に問われて逮捕され又は抑留された者は、裁判官又は他の官憲の面前に速やかに連れて行かれるものと定めており、北朝鮮はかかる国際的義務があるにもかかわらず、抑留手続の監視は裁判所ではなく検察当局のみが行っている。刑事訴訟法によれば、検察官は逮捕状を発行して被疑者に提示する必要がある。抑留継続の許可申請は検察官が逮捕から48時間に行わなければならないとされている。➢ 695
実際には、上記の定めがあるにもかかわらず、北朝鮮の法令は必ずしもこれらに従っていない。韓国の大韓弁護士協会が2012年に実施した北朝鮮の抑留および裁判実態の調査では、逮捕された時点で抑留の根拠を示す逮捕状その他の文書を提示されたのは回答者のうじわずか18.1%だった。大半の者は逮捕理由を告知されていなかった。被疑者には逮捕理由が口頭でも告知されないことが少なくなかった。- キム・ガンイル氏は稀少松茸の販売のために中国に出入りしていたことを当局が把握し、逮捕状なしで逮捕された。キム氏は逮捕理由を告げられず、逮捕状も提示されなかった。調査委員会が秘密聞き取り調査を行った他の証人の多くも同様の経験をしていた。
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拉致され「妻」として与えられた女性たち
北朝鮮における人権に関する国連調査委員会の報告(詳細版)から抜粋
(g) 1970年代後半:他の各国からの拉致及び女性の強制的失踪
➢ 963
1977年以降、北朝鮮により、(日本及び韓国以外の)他の国の国民も同様に拉致された。拉致は、時に強制的に、時にそそのかしによって、実行された。拉致の理由としては、外国語をスパイや軍のための訓練学校で教えること、技術的な専門性の取得、そして、多くの拉致被害者の事案に共通することであるが、朝鮮人と非朝鮮人との婚姻を回避することを目的とした北朝鮮内の外国人への結婚相手として「与える」こと等がある。Ⅳ.Cで言及されたとおり、「純粋な朝鮮民族」は朝鮮社会の主要な特性の一つで、混血の朝鮮人の誕生を防止するため、多大な努力が費やされてきた。
- 一例を挙げると、元米兵達には、不妊症であると信じられたため夫から離縁された(北朝鮮女性の)調理師達が提供された。
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朝鮮民主主義人民共和国における人権に関する国連調査委員会の報告(本文)
I. 序
1 国連人権理事会は、2013年3月21日に採択した決議22/13により、朝鮮民主主義人民共和国(以下、北朝鮮)における人権に関する国連調査委員会を設置した。同決議22/13において、理事会は同調査委員会に対し、特に人道に対する罪に相当しうる人権侵害についての、全面的な説明責任の確保という観点から、同国における組織的、広範かつ重大な人権侵害について調査する任務を与えた。
2 人権理事会議長は 2013年5月7日、北朝鮮人権状況特別報告者であるマルズキ・ダルスマン(インドネシア)に加え、調査委員会メンバーとして,マイケル・カービー(オーストラリア)及びソーニャ・ビセルコ(セルビア)を任命したことを発表した。カービー氏は委員長を務めた。調査委員会は、調査報告書を国連のすべての関連機関及び事務総長に提出し適切な行動に付すとの人権理事会決定を念頭に、人権理事会加盟国により与えられたマンデートを実施した。
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北朝鮮の公開裁判の判決文全文
デイリーNKは、北朝鮮の咸鏡北道(ハムギョンブクト)会寧(フェリョン)にある会寧市場と、市内の遊仙洞(ユソンドン)で3月1日、2日の両日に行われた公開裁判の判決の音声を単独入手した。死刑が宣告された被告は、判決後すぐに銃殺された。
判決では、脱北者が国境を越えることを支援する行為全般を「人身売買」扱いし、凶悪犯罪としている。中国で稼いだカネを北朝鮮ウォンに両替した行為も犯罪行為としている。以下は、判決文の文字起こし全文だ。なお、裁判官の声が不明瞭な部分は「***」で表示した。
2005年3月1日 – 会寧市場での公開裁判、2名が死刑
パク・ミョンギルは無職で放浪していた者で、2003年3月から2004年7月までの間にカネ目的で複数回川を渡り、非法的に中国国境を越え、共謀者と、または単独で、北朝鮮の女性数名を外国に売り払い、利益を搾取した凶悪な常習犯であり、***輸出入する犯罪行為を犯した。