朝鮮民主主義人民共和国における人権に関する国連調査委員会の報告(本文)

(d) 死刑判決及び死刑執行の即時中止を宣言し、実行すること。それに続き、遅滞なく、法律上及び実行上において死刑制度を廃止すること。

(e) 独立系新聞社及びその他メディアの創設を許可すること。他国の大衆文化を含め、インターネット、ソーシャルメディア、国際通信、外国放送及び出版物を国民が自由に利用できるようにすること。また、大衆組織や教化集会への強制参加を廃止すること。

(f) 国家、民族、政治的憎悪、戦争を賛美する、一切のプロパガンダや教育活動を廃止すること。

(g) キリスト教徒や他の宗教信者が、懲罰、報復、監視の不安なく、独立し、かつ公に信仰できるようにすること。

(h) 教育や雇用機会などの問題も含めて、政治的忠誠心や家族の社会政治的な背景の認識による国民差別をなくすこと。近隣住民による監視(人民班)、秘密住民登録ファイルシステム、政治弾圧の目的に資する、有効な司法的・民主的統制が働かない、人物及びその通信に対するあらゆる監視を撤廃すること。過去に実施した監視の範囲を公に認め、住民登録ファイルへのアクセスを国民に許可すること。

(i) 女性に対し、公的生活と雇用における平等な機会を提供するなど、ジェンダー平等を確保するための施策を速やかに講じること。女性に影響を及ぼす差別的な法、規則、実践を撤廃すること。家庭内暴力や、国家職員及び/又は、国家機関における性的暴力など、女性に対するあらゆる形態の暴力に対処する措置を講ずること。また、女性の売買に対する有効な措置を速やかに講じ、女性がそうした違法行為の被害を受けやすい構造的原因に対処すること。