朝鮮民主主義人民共和国における人権に関する国連調査委員会の報告(本文)

(j) 国民が、食料やその他の経済的社会的権利を、差別なく享受できるよう確保すること。女性、ストリートチルドレン、高齢者、障がい者などの社会的弱者に特に配慮すること。民主主義への参加、グッドガバナンス、非差別を土台とした農業政策、経済政策、財政政策を促進すること。国民が生活の糧を得られるよう、自由な市場活動、対内・対外貿易、その他の独立した経済活動を法制化し、支援すること。

(k) 統治者、軍隊、治安機構の過去の支出に照らして、優先事項を整理し、利用可能な資源を提供することにより、必要に応じて、軍役に就く者も含めて、国民を飢餓から救い、国民にとってその他の最低限度の基準を確保できるようにすること。

(l) 食料への権利の保障上、必要な場合、遅滞なく国際的な人道支援を求めること。

国際的な人道支援機関が、有効なモニタリング目的も含めて、支援を必要とするすべての国民に自由にアクセスできるようにすること。また、不適当な目的のため、人道支援を違法に転用する国家職員に対し、説明責任を負わせること。

(m) 一般国民に対する事実上の海外渡航禁止を撤廃すること。越境行為の違法規定を撤廃し、国際基準に合った国境管理を導入すること。国境での射殺命令を撤廃すること。中国から本国に送還された国民を政治犯とみなさないこと。また、それらの国民に対する投獄、処刑、拷問、恣意的拘禁、計画的飢餓、違法な体腔捜査、強制堕胎、その他の性的暴力をやめること。国家による居所と雇用の強制指定、居住地域外への国内旅行の許可制を撤廃すること。